大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)586 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、記録によれば原

審弁護人の弁護活動が被告人の権利保護に欠ける点があつたものとは認められない

から、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁

護人植木敬夫の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも

刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年七月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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